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Channel: 様式 | 志布志市ポータルサイト
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森林の土地の所有者届出制度について

○森林の土地を取得した際には、届出が必要になります。 森林法改正により、平成 24 年 4 月以降に森林(県が定める地域森林計画の対象森林)の土地所有者となった方は、その土地がある市町村長へ事後届出が義務付けられました。 ○届出対象者...

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伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告制度について

従来の伐採及び伐採後の造林の届出制度では、伐採や伐採後の造林の確認は不十分であり、市町村にとって確実な伐採・更新がなされているかの状況確認が困難であったことから、 市町村が伐採後の森林の状況を把握しやすくするため、平成29年4月1日から伐採後の造林の報告制度が新設されました。...

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伐採届新様式について

令和2年4月1日より、志布志市において「伐採及び伐採後の造林届出書等に関する取扱要領」が制定されました。それに伴い届出書等の様式が変更になりましたのでお知らせします。 伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱要領.docx(74KB) ○届出について 自分の土地に立っている木を自分で伐採する場合であっても、その山林が地域森林計画の対象となっている時は、森林法(第 10 条の 8 及び第 10...

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農業経営基盤強化促進法による利用権設定

 農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の利用権設定をすることにより、農地法3条の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。  また、これにより契約した農地は、期間が到来すると貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。 ダウンロード   利用権設定様式(個人用).xls(131KB)...

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農地を転用する場合(農地法第4条・5条)

〇 農地転用とは  農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場等農地以外の目的に土地利用を変更することです。また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)等で一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。農地を転用する場合は、農地法第4条または第5条に基づく許可(または受理)が必要です。なお、第4条と第5条の違いは、次のとおりです。...

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農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

 農地を農地として売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。  なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。 詳しくは農業委員会にお問い合わせください。 ○ 農地法第3条の主な許可基準...

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農地を相続等により取得した場合の届出

農地の相続、法人の合併・分割、時効取得などで農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出が必要です。 ※農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内の期間に届け出てください。 ※届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。 ※この届出は、農地法第3条第1項本文に掲げる権利取得の効力を発生させるものではありません。 ○ 届出が必要な方...

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